あがつま腰痛堂

厚生労働省が整体を認めた意味

データ

厚労省は国民の治療法の選択肢の一つとして平成26年3月に正式に整体など姿勢骨格療法を認可しました。政府として補完代替医療と認識したという意味。

ただし整体を受ける前には整形外科を受診しましょうという通達もあり。脊椎施術を行う前にはレントゲン、意味はレントゲンで見てもらわないと『脊椎に病変かあってそこに強い圧力をかけると危険』ということなのです。

『整椎(せいつい)脊椎矯正』においては、カイロも国家免許の整骨院であってもレントゲンが必要です。当院は『整体(調整体操)』なので、本来は不要ですが取っておいても損はありません。一番下に過去の患者さんの例を載せてあります。

埼玉県政ニュース令和5年3月

埼玉県報道発表

国家免許の整骨院は、次ようなことは禁止されているということか?

県政ニュース

最近の厚生労働省pdf

令和5年2月13日第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会厚生労働省医政局医事課

背骨を直接いじるには?

レントゲン!

整骨接骨院では整体はできない

整骨院は職業一覧にあり業務内容が決まっています。業務は整復です。整復とは骨折や脱臼を基に戻すことです。ゆがみや姿勢とは無縁の職業といえます。

ただし柔道整復師(整骨院接骨院)の主張はカイロプラクティックでいう脊椎療法は脊椎関節なので柔道整復師免許で施術できるというものです。一理あります。しかし、実技はどうであれレントゲン撮影が不可能なので現行法上できません。

医師で撮影してもらったら良いのでは?これは医師による治療のことをさします、現在もこの形は合法ですが整形外科が整骨院に送ること自体に意味ないのでほぼ行われていません。今問題視されている県政ニュース整骨院接骨院。

カオスな整体の名称を考える

当院のような調整体操を行う者=整体師、脊椎調整を行う者=整椎師(せいついし)とするのはどうでしょうか。

『整体』は体を全体的なマクロで捉える体系(漢方医学では導引※気功)、『整椎(柔道整復)とカイロプラクティック』はすべての不調は脊椎にあると限定的なミクロでとらえる体系に大きな違いがあります。本来、上の図を見てもわかるように違う流れから生じたといえます。

整体合法…通説

『※職業選択の自由』。巷で整体は違法であるというデマ、都市伝説のように語られています。正確には合法です。調整体操。脊椎調整では、レントゲンを使わないカイロは非推奨であり、レントゲンを使わない国家免許での場合は禁止=違法です。海外の国家免許整体はレントゲンが使えます。日本はレントゲン撮影は医師の指示のみです。

整体合法…根拠

最重要課題を審査する「最高裁判所大法廷」が下した判決によります。最高裁判決は最終確認なので、覆されることがなく、その後の裁判もそれに従って判断されるため事実上の法律となります。

違法の意見

最高裁判所大法廷のみ判決を下した際に、裁判官全員が判決文に「私は反対であるなど」意見を書くことが許されています。ここでいう判決でも反対意見がありました。「正当な医療を受ける機会を逸するから違法であるという趣旨」つまり「※公共の福祉に反する」という反対意見です。

公共の福祉とは簡単に言えば、「国民を守り役に立つ」ということです。先の裁判の判決での裁判官の意見は当時は最もですが、国民健康保険制度のある今日では意味は真逆になります。この意見は「国民健康保険制度ができる以前」での判決です。

法の支配と法治主義

よく似た言葉ですが意味合いが違います。法の支配とは「基本的人権など憲法権利に反した法律は立法も適応もすることができない」ということです。法治主義とは「基本的人権や憲法権利に反していても、立法ができ、同様に権利に反した法律でも法律がある限り適応する」ことです。日本では明治憲法(法治主義)と現行憲法(法の支配)での大きな差です。理由は旧憲法=ドイツ法系と現行憲法=英米法系の違いです。

職業選択の自由

まだまだ日本人の思考は、戦前の法治主義が強く、国の決めた業種から選ぶ権利だと思っている方が大半です。これは間違えです。例えば「仮想通過など」コンピュータやインターネット関係の仕事の方が苦労している話と似ています。

国の公認職業

公共の福祉に合致すると認められた国の定める職業は「総務省の職業一覧」があります。これに載っている職業は一般的な経済活動範囲が確定しており「職業」を名乗ることができます。職業名があるということは業務範囲が規定されているということでもあります。整体業やカイロプラクティック業はこれに載っていません。国として業務範囲を確定していないので、整体師やカイロプラクティック師は全員「自称整体師」という職業になります。接骨院=柔道整復師は職業一覧に載っていますので業務範囲は国により確定されています。

ホグシ・リラクゼーションでは整体はできない

ホグシ・リラクゼーションも業務が決まっています。業務はリラクゼーションです。腰痛や肩こり痛などは業務範囲を越えます。職業名の範囲を逸脱しますのでこれを行うとリラクゼーションとは言えません。こちらは無免許マッサージに関する法律がありますので犯罪行為になります。スポーツ施設も同様に考えます。

東京都登録施術者

整体でも、公共機関主催の施術者講習があります。当院では福祉保健局(東京都庁)の施術者講習を修了しています。整体院といってもピンからキリまであって最近はほぐし屋さんというものまであります。ある読者様から「保健所への通報」について、2017年保健所(千代田区役所)より℡連絡がありその場で説明したところ「区の登録管轄ではなく都の登録管轄の違いがあり記述にウソはない」誤解による通報というご回答をいただきました。

医療法における病院等の広告規制について

平成30年6月より医療機関の広告規制が強化されます。医院病院が対象です。直接には改正に関係ありませんが、当院の名称「腰痛堂・療院」(開設が古いため不遡及)やHPについては、すでに平成29年千代田区保健所より「パッと目を通したところ大きな問題はないであろう…」との意見をいただいております。(改善要請点は対応済)

※当HPは問題がないように法学士号取得者に一応見てもらい制作しております。詳しくは厚労省をお読みください。www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html※次ページでも注釈。

マッサージは虚血圧迫をいう

按摩指圧マッサージは『(筋肉の)虚血圧迫法=アキュパンクチャー』といいます。整体療法でこの虚血圧迫を使用できるか?という疑問があると思います。古い裁判判例で「柔道整復師は按摩指圧マッサージ師と別の免許ですから、按摩指圧マッサージ師免許を別個取得する必要がある(虚血圧迫はできない)」という判例があります(原則)。しかし、その一文に「整復に付随する相当範囲の虚血圧迫は許される」という例外が裁判により認められています(例外)。

マッサージが目的か否かの意味

本来の意味として虚血圧迫が目的の主体であるには按摩指圧マッサージ師である必要があります。この「相当範囲」とはだれでも行ってよいとされる部分です。そもそも「相当範囲」という条項がなければ、柔道整復師という免許は別個に成立しえないわけです。ですから、例えばエステティックでも虚血圧迫は行われますが、裁判判例によって「付随する相当範囲」であれば按摩指圧マッサージ師でなくてもマッサージは合法といえます。同様に整体でもこの「相当範囲」が認められているので、厚労省は整体を認めることができるわけです。

整体師でマッサージは可能か?

整体で調整して筋肉の馴染みを考えてマッサージを5~6分することは当然で、このことが相当範囲に入ります。

逆にマッサージ師の整体は可能か?

施術の技術よりも上位の概念をいう整体は姿勢骨格療法という別体系の医学で成り立っていて、按摩指圧マッサージや柔道整復の体系と同じように施術技よりも大きな概念(上位概念)です。整体は主たる目的に分類されるので「マッサージに付随する相当範囲の整体」という下位の概念(施術の技術)に置き換えることは不可能です。

整体は熟練した整体師が行うべきものです。

これも過去の裁判判例ですが「接骨院で柔道整復師が首の骨を折る事件」がありました。首から下が動かない四肢麻痺という重大な事故を起こしています。この裁判は有罪となりましたが、そこでいわれたことは

  • ①まず免許で許されていない=接骨院で行ってはいけないということということ
  • ②危険に対する対策がされていない=整体に国家免許は関係がなく熟練している経験が重要であること、
  • ③被害者に柔道整復師だから安全という誤認を与えた=高度な技術を有する接骨院という患者さんへの『誘因性』があることです。

上のように国家資格者が見様見真似で起こした重大事故が現実にあります。しかし、厚労省のデータで「熟練した整体師の起こす事故はせいぜい揉み返し程度」であったとされて、実際に重大な事故は起きていないのです。

データのチェック

整体における効果と安全性が厚労省のデータ分析・解析を通して認められました。そのうえで一定の要件において行われることになりました。1991年に初めて整体療法に規制が始まって、ついに2014年に正式に認可されました。

厚労省の要求・熟練

平成26年3月以降整体を施術するには熟練を要するという要件が最も重要といえます。柔道整復師など他の医業類似行為学校から考えると2~3年の修業期間を経ていれば最低限必要な要件と推察できます。

整形外科の受診を推奨

レントゲン撮影の重要性が一番です。また一定期間しても改善が見られないときには整形外科の受診を推奨する要件も盛り込まれました。他の病気による腰痛や首の痛みがあり得るためです。当院では1993年の開業以降、5名ほどの方に整形外科の受診を求めましたところ、他の病気を早期発見できたと感謝いただいたことがあります。。

当院に2ケ月に一回は来るという方、癌の再発による骨転移で脊椎に骨折が見られた60歳代紅斑の女性の患者さんがいました。当初整形外科では「整体でおられたんだろう」という見解だったようでクレームが来ました。もう長くいらっしゃってる方なので、調査のためインタビューにご協力いただきました。「当院の施術で強い痛みはなかった、当該整形外科でレントゲン撮影のあと行われたマッサージにて脊椎に強く圧迫がされてベッドから落ちるほどの激痛があった、すぐに医師によりレントゲンを取り直したが異常がなかった」という証言をいただきまして、「生活強度を超えない」当院の施術では起きえないこと(整椎療法ではない)とご理解いただきました。誰が骨折を招いたかお分かりになられたようです。