あがつま腰痛堂

国家免許とは何であろう?

【国家免許】とは、行政機関が『ある業務』に対して課した【禁止規制を解除する手段】です。行政は危険と判断できる業務は禁止します。

我が国のような民主主義体制では、正当な理由がある場合に限り『ある業務』に対して≪国家免許=禁止規制≫が行えます。正当な理由の一つは≪危険である行為≫です。

民主主義体制では前提として『業務には免許が不必要』です。行政の意向に沿うように許認可制による国民操作の手段を行政自らが(憲法)禁止しているわけです。

逆に、全体主義体制では、行政の許可のない業務はすべて禁止であることが前提です。全体主義においては『業務』とは既に行政が決めた業務に限られて許されるわけです。行政に都合が悪い場合には、即刻禁止=逮捕できる便利さがあるためです。

このような国家免許の違いはありますが、免許とは同じ事を同じように行うことなのです。つまり、許認可=免許で最も重要なことは『発展・発達・進化・改良』が止まってしまう停滞を意味するともいえます。ですから、公共の福祉に反する(例えば危険である)業務だけを免許化・規制する民主主義は進化し発展できるのです。

自動車運転免許も国家免許です。免許取得者はみんなが同じことをするから安全が守られるわけです。ひとりが好き勝手に運転すると「あいつアブねえ!」事故の元となります。

国家免許とは、一律で同じ事を行うことです。お読みになっている方の多くは資格を持っていると思います。実際に役に立ち実力のある資格だと思います。それは国家免許でしょうか?国家免許である必要がありますか?。くれぐれも、日本では危険のない場合には国家免許を設定しません。

医療広告ガイドライン

平成30年6月の医療機関広告の改正ですが、関連するものは※厚労省医療広告ガイドライン…あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等 に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭 和 35 年法律第 145 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)及び健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)等の他の法令に抵触する広告となっています。

…より厳しい「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の広告規制が適用され、法律の性質として自動的に医療広告ガイドラインの規制内容を含めることになります。

…今回の改正のキーワードである「誘因性」を認めるならば、全くの個人的意見ではなく個人ブログなどで広告枠(対価的利益)にある治療院へ誘導するようなことも「記事風広告」として規制の対象といえるでしょう。

…「誘因性」は本来の自己の意思決定をさせないように、事柄の違った条件などで本心を曲げさせること。

費用と効果広告 例 腰痛1000円!

…ガイドラインで、品位を損ね禁止するものとしては、費用を前面に押し出したものとなっています。

治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものとなっております。費用を前面に押し出した広告は効果について誤認を与えるおそれがあることから、禁止と考えられます。

当院では、骨盤調整1000円とうたっていますが、これは調整の工程と時間がすでに決まっていて一回一回が完結する性質だからです。※「腰痛1000円」という表現は「腰痛を1000円で治す」という誘い文句で「1っ回で治るわけないだろう、これを20回以上ね!」という詐術的な裏があるわけです。

記事風広告 誘因性

…雑誌社等が評価した結果は、掲載されて他より優れた印象を示す比較広告になることから、誘因性ありとされます。

…新聞や雑誌等に医療機関が広告料等の対価を払うなどをして「記事で患者等を誘導すること」は誘因性ありとされます。

…上段・下段に分離されていても、上段の記事についても「誘因性」が認められ広告することはできないとされます。

…フリーペーパーの記事風広告は誘因性のありとされます。

自由診療

…自由診療でも、医療機器を用いる場合は、薬事法で機器と症例が合致している医療機器を使用する必要があります。接骨院・柔道整復ではトムソンテーブル(米国カイロプラクティックのドロップベッド)の使用は、日本の薬事法では腰痛などの治療の承認がないので施術することができません。広告をすることはできないとされます。

…接骨院で、腰痛治療などに承認のある柔道整復術を用いて、承認のない特殊な機能のあるカイロプラクティックベッドで行うことは、ガイドラインでいう薬事法違反であるという結論が出ます。

…国家免許とはそういうものです。接骨院では、簡単に言えば、その他療法、整体もできないでしょう。

トピック 民間その他療法

…薬事法の承認…骨の異常などのヘルニアは医師のみが対応できるとされています。米国内ではカイロプラクティック師は医師扱いなので施術できます。日本国内では医師以外の直接施術は不可能です。国内では、理由を挙げられる按摩と鍼灸、導引(目で確かめる望診が必要で国家免許に入れられない)の3つは、国内に認可された漢方という医学理論の特に遠隔操作があり「間接的な腰痛の治療」として施術は可能です。

…遠隔操作 腰痛のツボは体の色んな所にあり、それを応用して行うポピュラーな施術です。健康保険で承認された方法ではありません。間接的な施術はOKですが、効果を宣伝するには、一般にちゃんと認められた効果の理由が必要です。

トピック 接骨院での他療法

…治療に熱心な一部の柔道整復師学校や柔道整復師協会では、「その他の有効な治療法」の学問的知識を踏まえるという意味であろう付属講習として『整体やカイロプラクティックの講習会や研修会』を開いています。しかし、これら付属講習は法令の規定に基づき一定の柔道整復を担う技術として指定を受けるものではありません。講習では接骨院開業に際して実際の整体やカイロプラクティックを行うことはできないといった注意がされているはずです。

広告は品位

…「痛くない治療を目指します(99%以上の満足度)。」のような成功率などの治療の効果に関する表現とともに治療の方針を表現することや、「痛くない治療を行います。」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は広告として使用できません。

…品位を損ねるもの、厳に慎むべきとされるものは、費用を前面に押し出したものです。広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではないと勧告されています。

厚生労働省が整体を認めた意味

椎間板ヘルニアへの施術

今回は一部の知識のない整体師が引き起こす医原病として椎間板ヘルニアへの施術の禁止が再確認されました。そもそも医学的にヘルニアを発症するのは増大した圧力のためです。これに対して整体療術が主張してきたことは椎間板への直接治療を行わず、余分な圧力を姿勢で軽減する整体論です。私たちの主張と厚労省の見解は同一のもので、整体を通して行う間接的なヘルニアへの施術こそが国民の治療法として認可されたポイントといえます。

施術禁止の禁避症状を特定

従来より組織の損傷は医師の範囲で、頸椎損傷につながる反動を用いた技術は1993年より規制されていました。今回は周知のためと思いますが、頸椎へのバキッという技術は禁止としました。

現代医学上の整体

現代医学では体のゆがみは病気疾病と関係がないとされています。このため、整形外科ではゆがみやズレを調整することは医学的でないとされて行いません。近年、体のゆがんでいる人は、そうでない人に比べて寿命が短いという医学論文も出てきております。意味は体のゆがみは病気や疾病と関係があるという意味です。

厚生労働省が国民の治療法と認めた結果『試す価値はある!』というように変わっています。現時点では国家免許で行える施術者はいません。現在は、当院が修了した東京都保健局などが主催する療術施術者講習が最も公の資格といえるかもしれません。

接骨院のデイケア

柔道整復師の法律が改正されて機能回復デイケアを整骨院が行うことができるようになっています。高齢者の方で腰痛などで苦しんでいる方は整形外科の治療の他に、接骨院での介護保険を使った機能回復のデイケアを受ける選択肢も設置されています。

柔道整復師の広告は法律に定められた要件と文言のみが表示できます。看板を見て、「おやここは整体もやってくれるのか!」という気持ちにさせる文言が禁止されています。※近年川口市で整体の書いてある鍼灸指圧マッサージ院と接骨院・整骨院が保健所の指導の対象と発表されました。。