整体療院ふれあい

橘井代替医療教育会

厚労省:医業類似行為に関する関係通知について

整体が違法だと思っている確証バイアスの方へ!

何が合法で何が違法か?癌施術は違法?椎間板ヘルニア施術は違法??法律を6年勉強した司法試験落ちまくり?だった院長が簡単に解説します。

医業類似行為に関する関係通知 柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について (昭和32年9月18日 医発799)

【照会】 1 柔道整復師の業務範囲について

(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第1条に規定する行為の個々 の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第5条に規定するあん摩師及び柔道整 復師の施術は、法第1条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけ るものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道 整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすこと は差し支えないと解してよろしいか。

(2)柔道整復師が医者又は患者の要請求により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及 びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第 1 条の規定に違反すると解してよろしいか。

【回答】 (1)及び(2)貴見の通り。

《法律的解釈》

整体でも調整の後に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差し支えない。

理由〈柔道整復師免許に含まれない「あんまマッサージ」は本来行えない施術法であるが、附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは法定免許に入らない行為〉ということである。附随すると見なされる程度であれば「いわゆる無届医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業」においても同様の程度であん摩(指圧及びマッサージを含む)行為を行えるということ。

免許を必要としないマッサージリラクゼーションが総務省により新設されている。違法整体院の多くがマッサージリラクゼーションへ移行した。

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について (昭和35年3月30日 医発247の1 各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知) 本年一月二十七日に別紙(略)のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判 決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及ん でいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。

記 1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業につ いて判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していない ものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実を もってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解さ れること。

従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。 なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあ るので注意すること。

《法律的解釈》

前述:整体など医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差し支えない。

2 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす 恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を 行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの 認定が必要であるとしていること。

なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。

《法律的解釈》

厚生労働省「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行っている。報告によりカイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっていないという認識は、「健康に害を及ぼす恐れがあることの認定がされていないということ。整体など医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業は禁止されていない。

3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第十九条第一項に規定する届出医業類 似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱 いは、従来どおりであること。

医業類似行為に対する取扱いについて (平成3年6月28日 医事58 各都道府県衛生担当部長宛 厚生省県政策局医事課長通知) 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対す る取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・ 指導方よろしくお願いする。

《法律的解釈》

令和の現在、総務省管轄のリラクゼーションマッサージが新しく設立されたので、マッサージの法律違反はほぼなくなっている。厚生労働省「医療目的の手技療法は厚労省の範囲」で検討を行っている。

厚生労働省「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会報告で整体など医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっていないという認識は、健康に寄与するかどうかの認定ができていないということは、免許の趣旨目的に合致しないため届出医業類似行為業者が行うことはできない。研究会にて特に指名されている脊椎原性疾患の施術は決して行うべきではない。2025年、届出医業類似行為業者の広告の制限が行われている。

記 1 医業類似行為に対する取扱いについて

(1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん 摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十 二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサー ジ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはなら ないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサ ージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条によ り処罰の対象になるものであること。

(2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続 き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはなら ないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三 月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施 術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラ クティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊 椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。 今般、同研究会より別添(略)のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイ ロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討 が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指 摘している。

こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以 下のとおりとする。

《法律的解釈》

近年、米国では姿勢療法を2分する勢力のカイロプラクティックとオステオパシーのうちがオステオパシーが米国医師免許の医療として独立となった。そもそもの発生が、カイロプラクティックは失明からの回復、オステオパシーは結核治療というどちらも内科が出発点の対応分野である。これらは全く同じではないが整体特に導引とは酷似している。

日本には柔道整復が発祥の整体があると柔道整復師は主張しているが、柔道整復はスペイン医学が起源の整復術であるため、そもそも漢方医学とされた歴史もなく整形外科(明治以前の骨接ぎ医)に類するものである。また外傷性のものが対象であり、内科も対象としているカイロプラクティックやオステオパシー、導引といった療法と同じにすることはできない。

(1)禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、 出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調 整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化 症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分 脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティッ ク療法の対象とすることは適当ではないこと。

《法律的解釈》

厚労省の未定の見解のうち「適当」の範囲が問題。適当とは「完全な合致」を意味する。「適当でない」は「非適当」の意味「不適当(全くもって違う)」ではないこと、完全に合致するわけではない「これだ!これだよ!これしかないよね!」という治療法ではないでしょうという意味、〈あんまり合うとはいえないかもねぇ~〉つまり「絶対に禁忌というわけではないが特効薬でもない」

翻訳(1)禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが〈あんまり合うとはいえないかもねぇ~〉疾患としては、一般には腫瘍性、 出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調 整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化 症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分 脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティッ ク療法の対象とすることは〈あんまり合うとはいえないかもねぇ~〉こと。

この禁忌における厚労省の考察で一般の方が勘違いしやすいのは、皆さんの根底にはカイロプラクティックを柔道整復発祥の外傷性の整復術と同様と考えているところにある。厚労省は内科を起源とする姿勢療法と知っているので、手技でより悪くなりやすい症候も、手技の物理力を直接その部位に作用させずに全体のバランスから圧力を変えていく方法とかもあって、そこら辺は患者さんの自己責任で施術者と相談して安全な範囲で行ってくださいねという意味で、それでよくなればそっちのほうが良いと厚労省は考えますという意味。

厚労省の未定の見解で、害が証明されていないので列挙の症状の特効療法ではないが、かといってまんざら外れでもない療法ともいいかえられること。実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。米国のオステオパシーを考えると健康に寄与するとするのが科学的といえる。読み間違いの根底は、このカイロプラクティックを柔道整復発祥の外傷性の整復術と同様と考えているところにある。

(2)一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれている が、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加 える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

《法律的解釈》

厚労省は、急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、人の健康に害を及ぼす恐れがあると認定なので事故の場合は重過失となるため使用されない。世界的に、日本にあっても、ゆっくり行う安全なモビリゼーションに代替されており、業界ではすでにスラスト法は使われていない認識。

(3)適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合 はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可 能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

《法律的解釈》 厚労省の文面で、ここに言う遅延防止の期間は約1月間程度とされている認識。

(4)誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有 効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること

《法律的解釈》

癌治療については「胸腺リンパのガンへの免疫作用を高める施術」であれば論拠があり、誇大広告にはならない。つい2000年くらいまで、医学界で成人の胸腺の存在が否定されていたが、令和の現在では70歳まで胸腺の存在が確認されており、胸腺の定説が変わった、脇リンパや骨盤内器官のリンパの流れによる免疫作用がガンに与える免疫作用は否定できない。

整体のリンパ循環作用によるがん治療は害にはならず希望の治療法といえるかもしれない。実績として、当院では、医師の宣告より余命1か月50歳代の肺がんから脳腫瘍への方で8か月延命の実績や、また医師の意見では余命3か月の50歳代で末期大腸がん(肝臓と肺に転移)の方は10年以上現在まで元気でいる。両者ともに医療との併用であるが医師の余命宣告を明らかに超えていることは、この新療法のこうかといえるのではないだろうか。

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